2018-12-06 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
こうした取組によって、建築士を目指す皆さんにとって建築士免許の取得に向けた見通しが立てやすくなって人生設計を立てやすくなるということに加えまして、採用する事務所側も建築士免許を取得する可能性の高い若手職員を確保しやすくなる、こうした両面から建築士人材の安定的な確保につながるものと考えております。建築業界及び日本経済の健全な発展に資するための法改正ということでございます。
こうした取組によって、建築士を目指す皆さんにとって建築士免許の取得に向けた見通しが立てやすくなって人生設計を立てやすくなるということに加えまして、採用する事務所側も建築士免許を取得する可能性の高い若手職員を確保しやすくなる、こうした両面から建築士人材の安定的な確保につながるものと考えております。建築業界及び日本経済の健全な発展に資するための法改正ということでございます。
一定の有効なデータベース化であったということは私も承知をしておりますけれども、それにもかかわらず、今回このような、手法は違うといっても、このような更に建築士の詐称問題が起こったということでありまして、そのデータ化、それから、建築士免許証の写真つきのカード型への切りかえも推奨されていたにもかかわらず、なぜこのようなことが起こってしまったのかということを伺いたいと思います。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
また、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理についての一括再委託の禁止、管理建築士の業務の明確化、建築士免許証の提示義務等について定めようとするものです。 委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。
第五に、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。 第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととしております。
内容は、 第一に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等について、書面による契約締結を義務づけること、 第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計等の業務について、一括再委託を禁止すること、 第三に、管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括すること、 第四に、建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、建築士免許証等
第五に、一級建築士、二級建築士または木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証または建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。 第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聞くよう努めなければならないこととしております。
建築士法の改正にかかわるこれまでの審議会での議論におきまして、建築士免許の更新問題が様々な議論が行われてきました。医療関係、弁護士など法曹関係、あるいは公認会計士などの経済関係の国家資格においても何度ともなくこの更新の問題が議論されてきましたけれども、御承知のとおり、実現するには至っておりません。
それからもう一つ、建築士免許の登録と建築士証の交付、これは法的にあるいはどう異なるのか、それも教えていただきたいと思います。
○政府参考人(山本繁太郎君) この建築士の免許の更新制の問題につきましては、社会資本整備審議会の中間報告では、建築技術の高度化、複雑化に的確に対応し、建築士の能力の維持向上が図られるための一つの方策として、建築士免許を更新制とすることが考えられるが、期間の経過を理由に資格を喪失させることとなるため、他の資格制度とのバランスを考慮し、その必要性について検討する必要があるとされております。
○山本政府参考人 建築士免許の要件につきまして、現行の建築士法におきましては、過去に建築士免許の取り消しを受け、その日から二年を経過しない者に対しては免許を与えないこととしております。二年を経過した後五年を経過しない者に対して免許を与えるかどうかについては、免許権者の判断にゆだねられております。
○杉田委員 最後にもう一点、建築士免許の取り扱いについて伺います。 姉歯元建築士については、既に昨年の十二月、免許が取り消されているところです。しかし、極めて悪質な違法行為を行い免許を取り消された建築士が再度免許を与えられることがあるとするなら、制度的に問題であると考えます。姉歯元建築士のような場合、どのような扱いになるのか伺います。
しかしながら、現在は、建築士免許を取得すればだれでもすぐに建築士事務所を開設できることになっており、管理建築士の要件を強化することが必要であります。例えば、資格取得後、一定期間の実務経験と実績に基づいて認定している建築士会の設計専攻建築士や、APECアーキテクトあるいはAPECエンジニア、そういったレベルの者であるべきと考えています。
それから、御指摘いただきました点のうち、建築士資格の更新制でございますが、これにつきましては、建築技術の高度化、複雑化に的確に対応し、建築士の能力の維持向上が図られるための一つの方策として、建築士免許を更新制とすることが考えられるが、期間の経過を理由に資格を喪失させるということとなりますので、ほかの資格制度とのバランスも考慮し、必要性について検討する必要があると中間報告ではされております。
それで、これに加えて、ほかの行政機関がこの住基台帳にアクセスすることができるようになれば、これは住民票をとるだけじゃなくて何かほかの、その個人が例えば雇用保険だとか労災給付、それから恩給、共済年金支給、建築士免許、宅建資格、こういうものを登録するときの申請に、一々住民票をとりに行かなきゃならなかった。
ただいま先生が御指摘になりました建築士免許に一定の有効期間を設け、更新制を導入したらどうかということでございますが、これは確かに御指摘のとおり建築士の実態把握の上からは有効な方法でございますが、更新制の導入ということは建築士の資格に大幅な変更を加えることともなりますので、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。
二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、第四条第二項の試験を受けないで、二級建築士免許を受けることができる。
従って建築士免許の両方の手続もございますからプラス・アルファになって、地方財政にはかえって好影響を及ぼすのではないかと考えております。
○田中一君 お手元に差し上げてありますところの資料として、建築士免許年別集計表、建築士事務所届出数年別集計表がございます。もう一つの資料として、改正案と建設業法、宅地建物取引業法の対照表がございます。大体要綱で御説明申し上げたように、従来の届出制を登録制に変えて、不良建築事務所の一掃を企て、従来の建築士法になかった業務をこれに加える。
これに対しては養成、訓練の方法等が講ぜられることを期待するとの賛成意見があり、次に、外国の建築士免許を受けた者に対する認定については、気候風土を異にし、各種の災害の多い我が国においては、嚴格なる資格を以て免許すべしとの意見がありました。かくて採決の結果、全会一致、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上御報告申上げます。(拍手)
○久松定武君 私も賛成するものでありますが、ただ第四條の第三項の「外国の建築士免許を受けた者」、この点でありまするが、日本は独得の気候もあり、それから同時に建築も独得のものがある。
○瀬戸山委員 次に第四條の一級、二級の建築士の資格免許でありますが、第三項に、「外国の建築士免許を受けた者で、建設大臣又は都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、前二項の試験を受けないで、一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。」